要介護または要支援の認定を受けた被保険者は、個人に合わせたケアプランまたは介護予防ケアプランに基づき、介護サービスまたは介護予防サービスを利用することができます。ケアプランの作成は次のような流れになります

1.介護給付の対象者(要介護1~5)

2.予防給付の対象者(要支援1・2)



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