介護保険料について

 

介護保険の費用は、国、都道府県、市町(雲南広域連合)が負担する公費と、40歳以上の方に納めていただく保険料でまかなわれています。

○第1号保険料...65歳以上の方に納めていただく保険料

○第2号保険料...40歳以上65歳未満の方に納めていただく保険料

公費負担50%の内訳は、国が25%(施設等給付費20%)、都道府県が12.5%(施設等給付費17.5%)、市町が12.5%となっています。


保険料のしくみ

65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得や世帯の課税状況によって、平成27年度から10段階に分かれ、年度ごとに前年の状況に応じて決定されます。


新しい介護保険料の設定

雲南広域連合では、第1号被保険者の保険料を保険料負担の公平化を図る観点から10段階設定とし、第7期(平成30年度~令和2年度)の第1号被保険者の基準月額保険料は、第1号被保険者の保険料負担割合が22%から23%に引き上げられたことなどから、第6期(平成27年度~平成29年度)の5,400円から5,900円に増額しました。


雲南地域の保険料(令和3年度~令和5年度)

所得段階
対象となる方
保険料率
月額保険料
( )内は年額
第1段階
 
●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
●生活保護を受給している方
●本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.47
2,780円
(33,360円)
※軽減後
1,600円

(19,200円)
第2段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
基準額×0.71 
4,190円
(50,280円)
 
※軽減後
2,715円
(32,580円)
第3段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方
基準額×0.75
4,430円
(53,160円)
 
※軽減後
4,135円
(49,620円)
第4段階
本人が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 (世帯内に住民税が課税されている方がいる)
基準額×0.90
5,310円
(63,720円)
第5段階
本人が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 (世帯内に住民税が課税されている方がいる)
基準額×1.00
5,900円
(70,800円)
第6段階
本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.125
6,640円
(79,680円)
第7段階
本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.25
7,380円
(88,560円)
第8段階
本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.50
8,850円
(106,200円)
第9段階
本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方
基準額×1.75
10,330円
(123,960円)
第10段階 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が 500万円以上の方 基準額×2.00 11,800円(141,600円)
  1. 保険料は、雲南地域に住む受給者の方が、どのくらいの介護サービスを受けるかによって高くなったり低くなったりします。
  2. 保険料は、皆さんの所得や課税状況などに応じて10段階に設定されています。
  3. 保険料の額は3年ごとに見直します。令和3年度から令和5年度までは同じ保険料です。
  4. 第1~3段階の方の保険料は一部公費で負担し、軽減しています。


保険料の納め方

※第1号被保険者の保険料は、原則として年金から天引きする特別徴収となりますが、年金から天引きできないときは雲南広域連合が発行する納付書か、口座振替によって納めていただく普通徴収になります。


特別徴収できない主な理由

● 老齢退職年金、遺族年金および障害年金を受給していない場合(老齢福祉年金等のみを受給)、または支給される年金が年額18万円未満の場合

●年金の一時差止、支給停止があった場合

●年度途中に第1号被保険者(65歳)になった、または他の市区町村から転入した場合

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