雲南広域連合では、居宅での生活を支援するために保険者独自の給付を行います。

外泊体験サービス事業

介護保険施設などに入所している要介護者が在宅復帰を希望する場合、1泊2日以上で年間10日間を限度に、居宅サービスにかかる費用の9割を支給します。

居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業

要介護度3・4・5の方が居宅サービスの支給限度額を超えて利用しなければ日常生活が困難な場合に限り、限度額を超えた費用の9割を支給します。 認知症により頻回のサービスを必要とする要介護2の方も対象とします。

外泊時ターミナルケアサービス事業

病院または診療所に入院中で、がん末期の状態にある要介護及び要支援者が、一時外泊時に居宅サービスの利用を希望された場合、年間10日を限度に居宅サービスにかかる費用の9割を支給します。

※いずれも申請された内容を審査し、雲南広域連合長が認めた場合に限り、支給の対象となります。