介護保険制度の目的

高齢化の進行に伴い 、加齢が原因となる病気などにより要介護者が増大し、これまでのシステムでは適切に対応できなくなってきました。このため、従来は老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用を可能としたのが介護保険制度です。

費用の負担内訳

介護給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担を除いて、50%が公費でまかなわれています。その内訳は、居宅給付費については、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっており、施設給付費については、国が20%、都道府県が17.5%、市町村が12.5%となっています。残りの50%は、被保険者の保険料でまかなわれています。

実施主体

市町村(雲南地域は雲南広域連合)が保険者です。

被保険者

市町の区域内に住所を有する方のうち、40歳以上の方がその市町(雲南広域連合)の被保険者です。被保険者は、年齢により65歳以上の方が第1号被保険者40歳以上65歳未満の方が第2号被保険者に区分され、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定および納付方法が異なります。

また、市町(雲南広域連合)は、第1号被保険者に対して介護保険被保険者証を交付します。第2号被保険者については、要介護・要支援に認定された方や、保険証の交付を申請した方に交付します。

保険料

○第1号被保険者の保険料は、本人の所得や世帯構成員の住民税の課税状況に応じて決まります。

また、年額18万円以上の老齢(退職)年金、遺族年金および障害年金の給付を受けている第1号被保険者については、特別徴収として年金から保険料の天引きが行われます。年金が年額18万円以下の方や、新たに65歳になって特別徴収になるまでの間は、普通徴収として市町(雲南広域連合)が個別に徴収します

○第2号被保険者については、一定の基準に従って医療保険の保険料とあわせて徴収します。

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申請

被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町(雲南広域連合)の認定を受ける必要があります。そのため、住所地の市町窓口に申請書と被保険者証を提出申請することになっています(雲南地域の場合、各種申請等の受付は最寄の市町介護保険窓口が行います)。

なお、寝たきりなどで本人が申請できない場合は、家族による代理申請、地域包括支援センターや成年後見人、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の介護支援専門員または社会保険労務士が代行申請することもできます。


申請書の提出先・お問い合わせ窓口一覧

認定

住所地の市町に申請があれば、市町の訪問調査員(雲南地域では、新規申請を中心に雲南広域連合の職員)が被保険者の自宅などを訪れ、心身の状況や日常生活の状況などについて74項目の調査を行います。

また、主治医に対して、主治医意見書の作成を求めます。1次判定は74項目の訪問調査の結果をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します。2次判定は保健・医療・福祉の専門家が審査を行い、介護給付対象者と新予防給付対象者に振り分けます。市町(雲南広域連合)は介護認定審査会の結果に基づき認定を行います。

なお、認定結果は申請より原則30日以内に被保険者に対し通知します。ただし、処理の見込み期間と理由を通知した上で延期されることがあります。

サービスの利用

要介護者が介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼し、作成されたケアプランに基づいてサービスを利用することができます。

要支援者や地域支援事業の対象者が介護予防サービスを利用する場合は、地域包括支援センター又は地域包括支援センターが委託した居宅介護支援事業者で介護予防ケアプランを作成し、その介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用することができます。

介護保険事業計画

介護サービスの基盤を整備充実させていくため、市町(雲南広域連合)はサービスの確保、円滑な提供などについての「介護保険事業計画」を3年ごとに策定します。

雲南広域連合は事業計画の策定にあたり、学識経験者や保健・医療・福祉関係者、住民代表の参加による事業計画審議会を設置し、広く関係者の意見を反映させています。

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