65歳以上の方の介護保険料の納付方法

介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)が基本となり、特別徴収できない方が普通徴収となります。納付は偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)です。

被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

1年間の介護保険料は毎年9月に決定します。このため、4月、6月、8月については、保険料を仮計算し納付していただきます(仮徴収)。9月に介護保険料決定後、10月以降の期別(本徴収)で年間の介護保険料額を納付していただくよう調整します。

仮徴収と本徴収

仮徴収の通知は4月、年間保険料額の通知は9月に送付します。介護保険料のしくみについてはこちらのページをご覧ください。

※40歳から64歳までの方の介護保険料はご加入の医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せして納めていただきます。くわしくは、各医療保険者(お手持ちの医療保険証に記載されています)にお問合わせください。

特別徴収(年金からの天引き)

年金を年間18万円以上受給している方(老齢福祉年金のみの受給者を除く)は、年金から天引きでの納付になります。手続きは不要で、特別徴収の準備が整い次第、自動的に特別徴収に切替わります。

65歳になられたばかりの方や転入などの理由で資格取得した方は、特別徴収の準備が整うまでは普通徴収(納付書または口座振替で納める方法)で納めていただきます。

普通徴収(納付書または口座振替)

年金を受給されていない方や年金の受給額が年額18万円未満の方は「納付書払い」または「口座振替」による納付になります。

特別徴収の要件をみたしていても、普通徴収になる場合
  1. 年度途中に65歳になった、または他の市区町村から転入した場合
  2. 年度の途中で所得段階の区分が変更となった場合
  3. 年金の支払いが停止(一部停止)になった場合
上記1,2の場合、通常は半年から1年で、自動的に特別徴収に切替わります。その際は通知書にてお知らせします。

※口座振替をご利用の方が特別徴収に切り替わる場合、口座引き落とし停止の手続きは不要です。

介護保険料の納付は口座振替が便利です!

口座振替のお申込みをいただくと、ご指定口座から納期限日に自動的に引き落としされて納付ができます。また、一度口座振替の登録をされますと翌年度以降も継続されます。

雲南地域の金融機関窓口に設置している「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、金融機関窓口にご提出ください。

手続をされてから口座振替開始まで期間を要しますので、早めの手続きをおすすめします。

なお、特別徴収(年金天引き)となった分は、口座振替をお選びいただけません。

手続に必要な書類等 口座振替のできる金融機関

・預(貯)金通帳

・印鑑(通帳届出印)

・ 通知書や被保険者証など被保険者番号の確認ができるもの

・山陰合同銀行各支店 ・島根県農業協同組合各支店 

・(中国5県の)郵便局、ゆうちょ銀行 ・しまね信用金庫

・島根銀行※ ・中国労働金庫※

※の2行は雲南地域の支店のみで手続きができます。

〇山陰合同銀行ならインターネットで口座振替の手続きができます。

山陰合同銀行の普通貯金口座をお持ちの方はインターネットで口座振替の手続きが可能です。くわしくはpdfファイルこちらのチラシ「山陰合同銀行ならWEBで簡単!をご覧ください。

みなさんの介護保険料は介護保険サービスの大切な財源です

介護保険は介護が必要となっても安心して暮らせるように社会全体で支え合う制度です。

災害など特別な事情もなく介護保険料の滞納が続くと介護保険の給付が受けられなくなってしまう場合もあります。介護保険の給付制限についてはこちらのページをご覧ください。

介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。