Q1.介護サービスを利用したとき、本人負担額はいくらですか?

かかった費用の1割を負担していただくことになります。この他に施設入所では食費や居住費、デイサービスでは食費を別に負担していただきます。要介護(支援)度によって、利用する額(利用限度額)が決定されます。
 
 利用限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた額は、全額本人負担となります。また、本人負担額が高額な場合は、高額介護サービス費が支給されます。

Q2. 元気な高齢者は介護サービスを受けることができないのですか?

あくまでも日常生活上で、常に介護が必要な場合や家事などの支援が必要な場合で、要介護認定を受けた方しかサービスを受けることはできません。
 
 できるだけサービスを受けなくてもすむように、市町で実施される健康診断や健康づくり事業を活用し、元気に暮らせるように気をつけてください。

Q3. 認定で非該当と判定されましたが、サービスは何も利用できませんか?

非該当と判定された場合、介護保険の介護サービスは利用することができません。
市町で高齢者生活支援事業などの市町単独サービスを実施していますので、市町の地域包括支援センターへご相談ください。

Q4. 居宅サービス計画をつくらないと介護サービスを利用することはできないのですか?

居宅サービス計画を作成しない場合は、自分で直接事業者にサービス利用の申し込みをしてから居宅サービスを利用することとなり、費用も一旦本人が全額支払うことになります。
 
居宅介護支援事業者に作成を依頼すると、事業者との調整などしてもらえますので、まだ作成されていない方は、早めに居宅サービス計画作成依頼届出をし、作成してください。
 
なお、計画作成料は無料です。 また、自分で居宅サービス計画を作成することもできます。

Q5. 要介護1と認定を受けましたが、介護サービスを受ける際に、要介護2 程度の介護サービスを受けることは可能ですか?

利用は可能ですが、介護保険では要介護1の限度額までを給付し、それを超えた費用については、全額本人負担となります。
 
介護サービス計画を作成する際に介護支援専門員とよく相談をして介護サービス計画を立ててください。

Q6. 福祉用具の貸与や購入は、どのようなものを対象としていますか?

福祉用具の貸与については、車いすと附属品(クッションなど)、特殊寝台と附属品(マットレスなど)褥瘡(じょくそう)予防用具(エアーマットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器歩行補助杖、認知性老人徘徊感知機器、移動用リフト(吊り具を除く)が対象となります。
 
手すりやスロープは、取付けに際し工事を伴わないものとします。購入費については、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具(浴槽用手すりなど)、簡易浴槽(移動できるもので、取水や排水のための工事を伴わないもの)移動用リフトの吊り具が対象となります。

Q7. 介護保険施設やデイサービスなどの食事代やおむつ代は、どうなるのですか?

施設での食事代について、病院へ入院した時と同じように一部負担が生じます。また、おむつ代は、給付の対象になります。理美容代などについては、全額本人負担となります。
 
デイサービスやデイケアでの食事代やおむつ代は、本人負担となります。ショートステイやショートケアでのオムツ代は、給付の対象になりますが、食事代や理美容代は、本人負担となります。

Q8. 介護報酬の仕組みがわからないので、適正な負担をしているかどうか不安ですが、どうしたら納得できるでしょうか?

介護報酬の仕組みや負担は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者または介護保険施設でケアプランを作成してもらい、 同意をする際に居宅のプランではサービス利用票別表で、施設では契約書等で示さなければならないようになっています。
 
それらで確認し、もし疑義があれば支援専門員等にお問い合わせください。なお、それでも疑問があれば、市町の介護保険担当窓口、または雲南広域連合にお問い合わせください。