介護老人福祉施設の特例入所について(要介護1・2の方の入所)

 

 介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設における新規入所者については原則要介護3以上の高齢者となっています。

 しかしながら、要介護1または2の高齢者であっても、やむを得ない事由があり、居宅において日常生活を営むことが困難な場合には、市町村の適切な関与のもとにおいて、特例的に入所が認められています(特例入所)。

 

特例入所の対象者

  (1)認知症である者であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること

  (2)知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられること

  (3)家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること

  (4)単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

 

手続きについて

  (1)施設は、入所申込の書類に、特例入所の要件を具体的に記載したうえで、その内容を申込者側に丁寧に説明し、申込者側に特例入所の要件への該当に関する申込者側の考えを記載してもらうこと。

 

【記載例】

  ▢ 認知症である者であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる

  ▢ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられる

  ▢ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である

  ▢ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である

  

  (2)申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認めないこととします。

    ※ なお、特例入所の要件に該当している旨の申立てがない者からの入所申込みに関する取扱いについては、各施設に委ねることとします。

  (3)入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である広域連合との間で情報の共有等を行うこと。

    イ) 特例入所の要件に該当する旨の入所申込みを受けた場合において、施設は、保険者広域連合に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めること。

    ロ) イの求めを受けた場合において、保険者広域連合は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるものとすること。

 

提出書類

  ☑  意見書

  ☑  関係書類 

   ※ 関係資料とは、ケアマネ記入の入所調査票や入所申込書等特例入所要件に関して必要な情報が記された書類。

wordファイル「意見書の様式」(DOCX:23kB)