支給限度額を超えてサービスを利用したいとき
・・・雲南広域連合独自の事業(居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業)です。
居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業
中度・重度に該当する要介護者(要介護3~5)の方が、居宅サービスの支給限度額を超えてサービスを利用しなければ日常生活が困難な場合に限り、
介護度別の基準額拡大の範囲内で限度額を超えた費用の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。
認知症により、頻回のサービスを必要とする要介護2の方にも適用します。
<対象となる居宅サービス>
1訪問介護 2訪問入浴介護 3訪問看護 4通所リハビリテーション 5通所介護 6通所リハビリテーション 7福祉用具貸与 8短期入所生活介護 9短期入所療養介護 10認知症対応型通所介護 11小規模多機能型居宅介護 |
○承認の申請
利用しようとするときは、サービス利用月の前月の20日までにお住まいの市町の窓口へ申請し、雲南広域連合の承認を受ける必要があります。
※承認申請は、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)が申請します。
(承認申請に必要な書類)
・区分支給限度基準額の拡大利用承認願・・・「利用承認願」をダウンロードする(DOC:52kB)
・居宅サービス計画書
・サービス担当者会議の記録
・サービス利用票および別表
・アセスメント表
○支給申請
利用した月ごとに、お住まいの市町の窓口へ申請してください。(限度額を超えたサービス提供月のみ)
(申請に必要な書類)
・区分支給限度基準額の拡大による居宅サービス費支給申請書・・・・・・「支給申請書」をダウンロードする(DOCX:29kB)
・サービス提供証明書(サービス提供事業者発行)
・領収書(サービス提供事業者分)
・サービス利用票、別表(実績の入ったもの)
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