福祉用具購入費の助成を受けたいとき
在宅の要介護(要支援)の方が、県知事の指定を受けた事業所から特定の福祉用具を購入された際に、同一年度内(4月~翌年3月)で10万円を上限として、利用者負担分を除いた金額が支給されます。(10万円を超えた部分は自己負担となります。)
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されません。
<対象となる用具>
1 腰掛け便座(ポータブルトイレなど) 2 自動排泄処理装置の交換可能部品 3 入浴補助用具(入浴いす、浴槽用手すりなど) 4 簡易浴槽 5 移動用リフトのつり具の部分 |
○手続きについて
いったん利用者が全額を負担し、あとでお住まいの市町の窓口に申請をしてください。
○申請に必要なもの
○福祉用具購入費支給申請書兼請求書・・・・・・・「福祉用具購入費支給申請書兼請求書」をダウンロードする(DOC:45kB)
○購入した福祉用具の詳細のわかるパンフレット
○請求書
○自己負担分の領収書
※受領委任払いを希望される場合は、「福祉用具購入費委任状兼承諾書(受領委任払)」(DOC:32kB)をお使いください。
(受領委任払いとは・・・利用者の費用負担を軽減するため、利用者が購入費用の1割から3割を委任した事業者へ支払い、
その事業者が購入費用の9割から7割を雲南広域連合から支給を受けます。) (まずはケアマネジャーに相談しましょう)
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