調査員は、次の者のうちから、各市町と広域連合が申請者ごとに指定します。

  1. 雲南広域連合職員介護支援専門員及び、県の認定調査員研修を終了した者
  2. 介護保険施設の職員(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)介護支援専門員(平成12年3月31日までに県の認定調査員研修を終了した者も含む)
  3. 指定居宅介護支援事業者の職員(介護サービス計画作成などを行うために、県が認めた事業者)介護支援専門員(平成12年3月31日までに県の認定調査員研修を終了した者も含む)


訪問調査は次の方法と内容で行います。

方法
訪問調査員が家庭や施設を訪問し、直接、本人の状態を聞き取りなどにより調査します。本人が意思の疎通が困難な場合は、家族の方への聞き取りにより調査を行います。

内容
被保険者の日常生活動作や認知症に伴う問題行動の状況など、認定に必要な項目を全国共通の調査票により客観的な調査を行います。調査事項は、心身の状況に関する調査(62項目)と特別な医療に関する調査(12項目)の基本調査、基本調査で表現できない被保険者の状況や訪問調査の際に判断を行った根拠などの特記事項です。


訪問調査の結果をコンピュータで判定します。(一次判定)

一次判定では、どれくらいの介護サービスが必要かを要介護認定等基準時間の長さによって示し、要介護認定等基準時間は、次の5つの分野ごとに計算されます。

直接生活介助 入浴、排泄、食事などの介護など
間接生活介助 洗濯、掃除などの家事援助など
BPSD関連行為 徘徊に対する探索、不潔の行為に対する後始末など
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置などの診療の補助など