これまで介護サービスを利用された際の利用者負担は、所得にかかわらず原則「1割負担」となっていましたが、介護保険制度の改正により、平成27年8月1日から一定以上の所得がある65歳以上の方は、「2割負担」となります。

▲一定以上の所得がある方とは

本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上ある方

※合計所得金額:収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を
する前の所得金額

※その他の合計所得金額:合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額



この改正にともなって、要介護(要支援)認定を受けられた全ての方介護保険負担割合証」(薄黄色の証です)が発行されます。

現在、要介護(要支援)認定をすでに受けておられる方には、7月中旬頃に郵送します。

新規で要介護(要支援)認定を受けられた方には、認定結果通知および介護保険被保険者証と同時にお送りします。

有効期間は、8月1日から翌年7月31日までで、毎年更新をします

介護サービスを利用される際は、「介護保険被保険者証」(緑色の証)とは別に、この介護保険負担割合証」をケアマネジャー及び介護サービス事業者に提示していただく必要がありますので、大切に扱いましょう。