負担限度額認定の更新申請について

所得が低い方でも施設サービスなどの利用が困難とならないよう、一定の条件に当てはまる方は、食費・居住費が軽減されます(特定入所者介護サービス費)。申請をして認められれば、介護保険負担限度額認定証が交付されます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

現在 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、継続して食費・居住費の軽減を受ける場合は、申請をしていただく必要があります。(有効期間が7月31日で満了するため)
該当の方には、雲南広域連合から「更新申請のお知らせ」を送付しています。

なお、介護保険施設のご利用予定がない場合は、申請の必要はありません
申請は随時受け付けています。

(◎注意!)平成27年8月1日から、以下のいずれかに該当する場合は、介護保険負担限度額認定を受けられません。
1住民税課税世帯(従来どおり)
2住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税されている
3住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等の合計額が単身では
1,000万円、夫婦では2,000万円を超えている
(※1~3に該当して認定が受けられなかった方でも、その後該当しなくなった場合には、その時点から申請すれば認定を受けられます。)

 

○提出書類
▲介護保険負担限度額認定申請書 ※様式ダウンロードはこちらから
▲通帳等の写し

○提出先
次のいずれかへご提出ください。
・雲南市在住の方・・・・大東、加茂、木次、三刀屋、吉田、掛合の各総合センター
・奥出雲町在住の方・・・仁多庁舎健康福祉課、横田庁舎税務課
・飯南町在住の方・・・・飯南町保健福祉センター

excelファイル「提出先・お問い合わせ窓口一覧」(XLSX:13kB)