外泊体験サービス事業を利用したいとき
・・・雲南広域連合で独自の給付を行っています。
病院や診療所に入院している、または介護保険施設に入所している要介護者の方が在宅復帰を希望する場合、1泊2日以上で年間10日間を限度に、利用した居宅サービスに要した費用の9割を支給します。(要介護1から要介護5の方が対象)
<対象となる居宅サービス>
1訪問介護 2訪問入浴介護 3訪問看護 4通所介護 5通所リハビリテーション 6福祉用具貸与 7認知症対応型通所介護 |
○利用の申請
外泊体験サービスを利用しようとするときは、サービスの利用を開始する7日前までに以下の書類をお住まいの市町の窓口へご提出ください。
・外泊体験サービス利用申請書・・・・・・・1の申請書をお使いください。
・外泊体験サービス利用計画票(ケアマネジャー作成)・・2の計画票をお使いください。
・居宅サービス計画書(ケアマネジャー作成)
○支給申請
サービスを利用した最初の日の属する月の翌月末までに、お住まいの市町の窓口へ以下の書類をご提出ください。
・外泊体験サービス費支給申請書・・・・・・・・3の申請書をお使いください。
・サービス提供証明書(サービス提供事業者発行)
・領収書(サービス提供事業者分)
(様式はここから)⇓