平成28年1月から、介護保険の各種届出・申請において、原則として被保険者の方の個人番号(マイナンバー)を記載していただく必要があります。
個人番号が記載された書類を提出する際には、窓口で次のような本人確認等が行われることとなります。なりすましや不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いいたします。



○本人が申請される場合

・・・番号確認と身元確認が必要となります。次の1と2それぞれ、いずれかをご提示ください。

1「番号確認」・・・個人番号カード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
なお、これらの提出が難しい場合は、窓口にその旨を申し出てください。

2「身元確認」・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど(官公署
から発行された顔写真のあるものは1種類、顔写真のないものは2種類)

※氏名、生年月日または住所が記載されているものに限ります。


○代理人による申請の場合

・・・代理権の確認、代理人の身元確認、被保険者本人の番号確認が必要となります。次の1、
2、3それぞれ、いずれかをご提示ください。

1「代理権の確認」・・・法定代理人の場合は「戸籍謄本」などその資格を証明する書類任意
代理人の場合は「委任状」が必要です。これらが困難な場合は、被保険者
本人の「介護保険被保険者証」など、官公署から本人に対してのみ
発行された書類などの提示によって確認します。

2「代理人の身元確認」・・・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳
カード、居宅介護支援専門員証など(官公署から発行された顔写真のある
ものは1種類、顔写真のないものは2種類)

※氏名、生年月日または住所が記載されているものに限ります。

3「本人の番号確認」・・・個人番号カードの写し、番号通知カードの写し、個人番号が記載された
住民票の写し等
なお、これらの提出が難しい場合は、窓口にその旨を申し出てください。
 
wordファイル「委任状」をダウンロードする(DOCX:15kB)

○その他
1「個人番号の記載が難しい場合」
・・・個人番号が分からない場合、本人が認知症等で意思能力が著しく低下しており、代理権の
授与が困難な場合など、申請書等への個人番号の記載が難しい場合は、その他の記載内容
に問題がなければ申請を受け付けますので、未記載のまま提出してください。

2「代理権のない使者による申請の場合」
・・・被保険者本人の代わりに使者が申請書の提出を行うだけの場合は、個人番号が使者に見え
ないよう、申請書を封筒などに入れて提出してください。この場合には、被保険者本人
の番号確認と身元確認ができる書類の写しを同封
してください。
※使者の身元確認は行いません。

3「郵送による提出の場合」
・・・上記2と同様に、申請書に併せて、番号確認ができる書類の写し、身元確認ができる書類
の写しを同封
してください。