新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難になった方は、

減免になる場合がありますので、詳しくは介護保険課までご相談ください。

 

 ● 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院した等により、その収入を著しく減少させたとき。

 ● 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業若しくは業務を休止し、若しくは廃止し、事業において損失を受け、又は失業したこと等により、その収入を著しく減少させたとき。

【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填
されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分
の3以上であること。
ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所
得の合計額が400万円以下であること。

 

  【お問い合わせ】
    介護保険課 電話 0854-47-7342