指定小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点からサービスの評価を行うこととしていたところですが、平成27年度介護保険制度の見直しにより、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。
事業所ごとに、各年度内に1回自己評価を実施し、運営推進会議で公表を行い、委員から評価を受けた後、「事業所自己評価」及び「サービス評価総括表」保険者(雲南広域連合)まで提出してください。


(通知・様式)