在宅の要介護(要支援)の方が、県知事の指定を受けた事業所から特定の福祉用具を購入された際に、同一年度内(4月~翌年3月)で10万円を上限として、利用者負担分を除いた金額が支給されます。(10万円を超えた部分は自己負担となります。)
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されません



<対象となる用具>

1 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
3 入浴補助用具(入浴いす、浴槽用手すりなど)

4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分                   6 排泄予測支援機器 (※専用ジェル等装着の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)

 

手続きについて

いったん利用者が全額を負担し、あとでお住まいの市町の窓口に申請をしてください。(償還払いと言います。)

受領委任払いを希望される場合は、wordファイル「福祉用具購入費委任状兼承諾書(受領委任払)」(DOC:32kB)をお使いください。

※受領委任払いとは・・・利用者の費用負担を軽減するため、利用者が購入費用の1割~3割を委任した事業者へ支払い、その事業者が購入費用の9割~7割を後日雲南広域連合から支給を受ける仕組みです。まずはケアマネジャーに相談しましょう。



申請に必要なもの
 1.福祉用具購入費支給申請書兼請求書・・・・・・・wordファイル「福祉用具購入費支給申請書兼請求書」をダウンロードする(DOC:45kB)

 2.購入した福祉用具の詳細のわかるカタログの写し

 3.請求書(宛名は被保険者名とする。)

 4.自己負担分の領収書(宛名は被保険者名とする。償還払いの場合は対象軽費全額分、受領委任払いの場合は自己負担分の金額とする。)

 5.福祉用具購入費委任状兼承諾書(受領委任払)※受領委任払いの場合に必要です・・・・・・・wordファイル「福祉用具購入費委任状兼承諾書(受領委任払)」をダウンロードする(DOC:32kB)                                                                                 

【6.7は排泄予測支援機器購入申請時に必要となります】

 6.膀胱機能の状態が確認できる医学的な所見が分かる書類(いずれか1つで良い)

  イ 介護認定審査における主治医の意見書

  ロ サービス担当者会議等における医師の所見

  ハ 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

  ニ 個別に取得した医師の診断書 等

 7.排泄予測支援機器 確認調書・・・・・・・wordファイル「排泄予測支援機器 確認調書」をダウンロードする(DOCX:19kB)

※事前申請の必要はありません。購入申請時に必要な書類を添付して申請してください。

 

注意事項について

 1.利用者や事業所が事前に確認すべき事項等は、下記の国の通知に従ってください。

  ア 令和4年3月31日老高発0331第3号「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」

  イ 令和4年3月31日厚労省事務連絡「介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について」

 2.認定調査票の調査項目「2-5:排尿」の直近の結果が、「1.介助されていない」又は「4.全介助」の者については、原則として給付しないものとします。

 3.販売前に、一定期間の試用を行うとともに、給付が可能かを当広域連合に事前相談することが望ましいです。

 4.当広域連合作成のQ&Aをご参考ください。

  pdfファイル「福祉用具Q&A」をダウンロードする(PDF:232kB)