在宅で介護サービスを利用したいとき
要介護(要支援)認定を受けたあと、在宅で介護サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。
(※要支援の方の介護予防サービス計画書は、市町の地域包括支援センターの担当職員が作成します。)
利用者は、保険者(雲南広域連合)に事前に作成依頼を届け出ていただく必要があります。
○作成依頼届出
作成を依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、下記の依頼届出書をお住まいの市町の窓口へご提出ください。
要介護(1~5)の方 | 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードする(DOCX:23kB) |
要支援(1・2)の方 | 「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」をダウンロードする(DOCX:25kB) |
(看護)小規模多機能型居宅介護を利用される方 | 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)」をダウンロードする(DOCX:24kB) |
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用される方 | 「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)」をダウンロードする(DOCX:24kB) |
※小規模多機能型居宅介護サービスとは
・・・住み慣れた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスが提供されます。
※参考
居宅届のフロー図(新規申請)「居宅届のフロー図(新規申請)」をダウンロードする(PDF:77kB)
居宅届のフロー図(介護申請)「居宅届のフロー図(介護申請)」をダウンロードする(PDF:76kB)
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